令和6年度以降における特定健診等の実施並びに健診実施機関等により作成された記録の取扱いについて

標記について下記のとおり周知依頼がありましたので掲載いたします。

2023ken2_51 令和6年度以降における特定健診等の実施並びに健診実施機関等により作成された記録の取扱いについて