「感染防止対策の継続支援」の内、二類感染症患者入院診療加算の算定要件について
先にご案内した「感染防止対策の継続支援」の周知についての内
・、自治体のホームページに公表されている診療・検査医療機関(保険医療機関)が、必要な感染予防策を講じた上で発熱患者等の外来診療を行った場合の診療報酬上の特例的な対応 診療・検査医療機関の対応時間内に行われた外来診療について、院内トリアージ実施料(300 点)とは別に、二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定可能とした。
(令和3年 10 月 31 日までは、診療・検査医療機関が自院のホームページ等において診療・検査医療機関である旨を公表してい
る場合も対象となる。)
について、県からの連絡を掲載いたします。