感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について

事 務 連 絡 令和2年3月6日

都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特別区

厚生労働省健康局結核感染症課

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等に おける新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について

新型コロナウイルス感染症に関しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改 正)」(令和2年2月4日健感発 0204 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下 「届出通知」という。)において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する 法律(平成 l0 年法律第 114 号。以下「法」という。)第 12 条第1項及び第 14 条第2項 に基づく届出の基準等をお示ししたところです。 今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の 流行地域について下記のとおり変更することとしましたので、御了知いただくとともに、 貴管内市町村、関係機関等への周知を図るとともに、その実施に遺漏なきようお願いし ます。 なお、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び 第 14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地 域について」(令和2年2月 26 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)は本日をも って廃止します。

1 新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について 届出通知の別紙における「第7 指定感染症」の(4)イ及びウで示されている「W HOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」とは、中 華人民共和国湖北省及び浙江省、大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東
市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州、 テヘラン州及びギーラーン州とする。 2 適用日等 令和2年3月7日より適用することとし、同日以降の医師の診断より、届出通知の別 紙「第7 指定感染症」の(4)イ及びウについて「発症前 14 日以内に中華人民共和 国湖北省及び浙江省、大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、 漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州 及びギーラーン州に渡航又は居住していたもの」と取り扱うこととする。 また、今後取扱いに変更がある場合、別途厚生労働省健康局結核感染症課より連絡す る。